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接触防護措置-簡易接触防護措置 [用語集]
接触防護措置-簡易接触防護措置 [セッショクボウゴソチ-カンイセッショクボウゴソチ]
「電気設備技術基準の解釈」の第1条(用語の定義)に記載されている。
安全を確保するために人が電路や設備などに触れることのないようにすること。
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電線及びケーブルの配線や、設備の設置などを施工する場合には各施工条件を満たして施工する必要がある。
施工条件中に「接触防護措置」及び「簡易接触防護措置」を施すこと、と指定される場合がある。
接触防護措置
次のいずれかに適合するように施設する。
・設備を、屋内では床上2.3m以上、屋外では地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設する。
・設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
簡易接触防護措置
次のいずれかに適合するように施設する。
・設備を、屋内では床上1.8m以上、屋外では地表上2.0m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設する。
・設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
つまり、より安全を確保する(危険であるため)のは接触防護措置ですね。
ケーブルを配線することや、接地線を施すということだけでもこの条件は出てきます。
少しずつ項目を追加していこうと思います。
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