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電験3種-過去問題-H26-法規-問7 [電験三種]
電験3種-過去問題-H26-法規-問7
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、接触防護措置及び簡易接触防護措置の用語の定義である。
a. 「接触防護措置」とは、次のいずれかに適合するように施設することをいう。
①設備を、屋内にあっては床上【 (ア) 】m以上、屋外にあっては地表上【 (イ) 】m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
②設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を【 (ウ) 】に収める等の防護措置を施すこと。
b. 「簡易接触防護措置」とは、次のいずれかに適合するように施設することをいう。
①設備を、屋内にあっては床上【 (エ) 】m以上、屋外にあっては地表上【 (オ) 】m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
②設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を【 (ウ) 】に収める等の防護措置を施すこと。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから1つ選べ。
「出典:平成26年度 第三種電気主任技術者試験 法規科目 問7」
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解答:(3)
この問題は「電気設備技術基準の解釈」からの出題です。
第1条【用語の定義】(省令第1条)
「接触防護措置」
・設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
・設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
「簡易接触防護措置」
・設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
・設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
その他の問題もあります。
少しずつ増やしていきますのでよろしくお願いします。
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