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接地工事の省略 [用語集]





接地工事の省略 [セッチコウジノショウリャク]

接地工事は感電防止や漏電による火災などを防ぐために施工する工事です。
ただし、すべての電気機器や金属製外箱などに施工する必要はありません。
一定の条件をクリアすることで省略することができます。


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2種電気工事士の参考書やインターネットをいろいろと調べました。
それを転記することは簡単でしたが、一応電気設備技術基準解釈を見てまとめてみました。(2016.4月時点)

抜けている部分もあると思いますが大抵はカバーしていると思います。 

第17条【接地工事の種類及び施設方法】(省令第11条)

・ C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である場合は、
 C種接地工事を施したものとみなす。

 ・ D種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が100Ω以下である場合は、
 D種接地工事を施したものとみなす。

 

 

第29条【機械器具の金属製外箱等の接地】(省令第10条、第11条)より

交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、 乾燥した場所に施設する場合

・ 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合

・ 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合

・ 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合

・ 金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合

など(その他あり)

 

第158条 【合成樹脂管工事】(省令第56条第1項、第57条第1項) 

・ 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ボックス又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングにD種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない
   (イ) 乾燥した場所に施設する場合
   (ロ) 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき 

第160条 【金属可とう電線管工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)
・ 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、電線管には、D種接地工事を施すこと。
 ただし、管の長さが4m以下のものを施設する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)

第161条【金属線ぴ工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)
・ 線ぴの長さ(2本以上の線ぴを接続して使用する場合は、その全長をいう。以下この条において同じ。)が4m以下のものを施設する場合

・ 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧が150V以下の場合において、その電線を収める線ぴの長さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す線ぴと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき

 

第164条 【ケーブル工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)

[電線管] 

・ 防護装置の金属製部分の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合

・ 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、防護装置の金属製部分の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき

第165条 【特殊な低圧屋内配線工事】(省令第56条第1項、第57条第1項、第64条)

[ライティングダクト]
合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合

・ 対地電圧が150V以下で、かつ、ダクトの長さ(2本以上のダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下の場合





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