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電験3種-過去問題-H26-法規-問3 [電験三種]





電験3種-過去問題-H26-法規-問3

 電圧6.6kVで受電し、最大電力350kWの需要設備が設置された商業ビルがある。この商業ビルには出力50kWの非常用予備発電装置も設置されている。
 次に(1)~(5)の文章は、これら電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法に基づき、保安上支障がないと認められる作業と規定されたものを除く。)に従事する者に関する記述である。その記述内容として、「電気工事士法」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから1つ選べ。
 なお、以下の記述の電気工事によって最大電力は変わらないものとする。

(1) 第一種電気工事士は、この商業ビルのすべての電気工作物について、されら電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができるわけではない。

(2) 第二種電気工事士は、この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても従事してはならない。

(3) 非常用予備発電装置工事にかかる特殊電気工事資格者は、特殊電気工事を行えるものであるため、第一種電気工事士免状の交付を受けていなくても、この商業ビルの非常用発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができる。

(4) 認定電気工事従事者は、この商業ビルの需要設備農地600V以下で使用する電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。

(5) 電気工事士法に定める資格を持たない者は、この商業ビルの需要設備について、使用電圧が高圧の電気機器に接地線を取り付けるだけの作業であっても従事してはならない。 

「出典:平成26年度 第三種電気主任技術者試験 法規科目 問3    


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解答:(3)

この問題は「電気工事士法」より出題です。

(1) 第一種電気工事士は、自家用電気工作物の内最大電力500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事。ただし、「特種電気工事資格者」の工事範囲は除く。

(2) 第2種電気工事士は「一般用電気工作物。一般住宅や店舗などの600V以下で受電する設備の工事に従事できる。」つまり、高圧受電をしているこの問題には適用されない。

(4) 自家用電気工作物の内最大電力500kW未満の需要設備農地、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事に従事することができる。

(5) 「電気工事士法施行規則」第2条(軽微な作業)より、次に掲げる作業以外の作業
  接地線を自家用電気工作物(自家用電気工作物農地最大電力500kW未満の需要設備において設置される電気機器であって電圧600V以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはコレを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業。
と、あります。このため資格を持たないものは接地線を取り付けることはできません。

(3) 特種電気工事資格者は、ネオン工事又は非常用予備発電装置の工事を行う場合に必要になる資格です。この資格を所持していないと工事はできません。また、自家用電気工作物内の非常用予備発電装置であっても、電気工事士資格を所持していなければ非常用予備発電装置以外の工事をすることできません。

その他の問題もあります。

少しずつ増やしていきますのでよろしくお願いします。

◆ 目次ページ-電験三種-法規 




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