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電験3種-過去問題-H26-法規-問2 [電験三種]





電験3種-過去問題-H26-法規-問2

 次の文章は、「電気関係報告規則」に基づく、自家用電気工作物を設置する者の報告に関する記述である。
 自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置するものは、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

a. 発電所若しくは変電所の【 (ア) 】又は送電線路若しくは配電線路の【 (イ) 】を変更した場合(電気事業法の規定に基づく、工事計画の認可を受け、又は工事計画の届け出をした工事に伴い変更した場合を除く。) 

b. 発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を【 (ウ) 】した場合。

上記の記述中の空欄箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから1つ選べ。  

平成26年度 第三種電気主任技術者試験 法規科目 問2.png

「出典:平成26年度 第三種電気主任技術者試験 法規科目 問2    


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解答:(5)

この問題は「電気関係報告規則」より出題です。

(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)
第5条
 自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置するものは、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

・発電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合。

・発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合。 

 

その他の問題もあります。

少しずつ増やしていきますのでよろしくお願いします。

◆ 目次ページ-電験三種-法規 




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